土地売却でお金はいつ入る?手付金の注意事項も解説

土地売却で発生するお金はいつ手元に入るのか、土地売却におけるお金事情を解説します。手付金を受け取る際の注意点や、契約解除になるケースについても解説するので、土地売却の予定がある方は参考にしてください。

目次

土地売却でお金はいつ入るのか

土地売却のプロセスは、大きく分けて「売買契約の締結」と「決済・引渡し」の2つに分けられます。そして、それらは土地売却においてまとまったお金が入ってくるタイミングでもあるのです。

そこで、こちらではお金が入ってくる2つのタイミングについて解説します。

売買契約のタイミング

土地売却のプロセスは、まず媒介契約の締結から始まります。媒介契約とは、土地の販売活動を依頼する不動産業者と結ぶ契約です。

販売活動の実施によって買い手が見つかった場合、売主と買主の間で売買契約が結ばれます。この際、買主から売主に対して「手付金」が支払われるのが一般的です。

手付金の金額は売買金額の5%〜10%程度で、上限は売買代金の20%までとされています。なお、手付金の支払いは、契約の成立からその後の決済・引渡しまで、契約を維持するための担保としての意味合いもあります。

決済・引渡しのタイミング

土地を売却する際に、お金が手に入る最後のタイミングが、決済と引き渡しの瞬間です。この時点で、初回の手付金を差し引いた後の残りの金額が、買主から売主へ支払われ、これにより取引が成立します。

支払いの方法としては、一般的に銀行振込みが用いられますが、選択によっては現金での取り扱いもあり得ます。

土地売却で手付金を受け取る際の注意点

土地を売る際、売買契約が結ばれると、買主から手付金が支払われます。しかし、この手付金を受け取ったからといって、直ちにその資金を使用することは避けるべきです。以下で、その理由を詳しく説明いたします。

手付金とは

土地売却における「手付金」とは、売買契約の成立を証明し、契約が履行されるまでの間、その継続を担保するために買主から売主へ支払われるお金です。そのため、手付金は契約を途中で解除したい場合の違約金や損害賠償として必要となることがあります。

一方で、契約が無事完了した場合には、支払われた手付金は売買代金の一部として充当されます。このため、不動産売買契約書には通常、「手付金を最終的な支払い時に売買代金に含める」という旨が記載されています。

稀に、手付金の支払いに加えて、「中間金」と呼ばれる追加の支払いがおこなわれる場合もありますが、一般的なケースではありません。

手付金は保管しておく

手付金の相場は、大体売却代金の5%~10%です。例えば3000万円の物件であれば、150万円から300万円程度の手付金が支払われます。取引額によっては手付金だけでもかなりの金額になるので、中には手付金を受け取った後、すぐに日常生活の費用や引越し費用に充てたくなる人もいるかもしれません。

しかし、手付金は不動産売買契約が最終的に完了するまでは、使わずに保管しておくほうが賢明です。なぜなら、引き渡しが完了するまでは契約解除が発生する可能性があるからです。売買契約が解除される場合、契約解除の条件や状況によっては、売主は受け取った手付金を買主に返す必要があります。

そのため、手付金を他の用途に使用してしまうと、返還時に資金繰りに困る可能性があります。手付金を受け取る際は、契約が確実に完了するまで、手付金は慎重に管理・保管することが重要です。

契約解除になるケース

不動産売買では、一度結ばれた後に契約が解除となるケースがあります。ここでは主な解除理由を紹介します。

買主の個人的な都合によるキャンセル

契約後に買主側の個人的な理由で契約をキャンセルする場合、一般的には支払った手付金を放棄することで契約解除が可能になります。

手付金の放棄は、契約上のリスクを買主が負う形での解除方法です。解除期日までに手続きをおこなわなければ、追加で違約金が発生する可能性もあります。また、売主側が被った損害に対して損害賠償を求められる場合もあるため、注意が必要です。

なお、不動産売買契約には、予期せぬ状況に備えて、特定の条件下で契約を解除できる「特約」が設けられることがあります。具体的には以下のものです。

  • 買換え特約

買換え特約は、買主が現在所有する不動産の売却が新たな購入の資金源となる場合に設定されます。つまり、買主が自身の不動産を売却できなければ、新しい不動産の購入をキャンセルできるという条件です。この特約は、買主が二重のローン負担に陥るリスクを避けるために利用されます。

もし買主の不動産が期待通りに売却できなかった場合、買換え特約により、売買契約を無効にし、手付金を返還してもらえます。

  • 住宅ローン特約

住宅ローン特約は、買主が不動産購入のために住宅ローンを利用する場合に設けられる特約です。この特約は、買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合に、売買契約をキャンセルできるという内容を含みます。

これにより、買主は金融機関からの資金調達が確保できないリスクをカバーできます。住宅ローン特約を利用して契約を解除する場合、買主は迅速に手続きをおこない、売主に通知する必要があります。

契約不適合責任によるキャンセル

土地売却の際、売主は受け取った手付金と共に物件が契約通りの状態にあることを保証する義務があります。契約の条件と異なる場合、買主は以下の権利を行使して手付金の扱いを問うことが可能です。

  • 追完請求権

物件が契約内容を満たしていない場合、買主は足りない部分の補充や隠れた欠陥の修正を要求できます。

  • 代金減額請求権

物件が契約内容を満たしていない場合、買主は売主に対して売買代金の減額を請求でき、結果として支払った手付金が調整されることもあります。

  • 損害賠償請求権と法定解除権

売主の過失による損害があった場合、買主は損害賠償を請求し、重大な問題では契約を解除し手付金の返還を求めることができます。

土地売却が完了するまでに要する期間

土地や家の売買契約から所有権の移転が完了し、実際に手元にお金が入るまでの期間は、1~3ヶ月程度が相場です。

この期間は、売買契約の締結から決済及び物件の引渡しまでの流れを含みます。主なステップとしては、必要書類の準備、融資の手続き、そして不動産登記を含む権利関係の手続きなどです。

しかし、物件の状況や取引の複雑さ、さらには買主や売主の事情によって、この期間は長くなることもあります。特に法的な問題が絡む場合や、物件に何らかの問題があった場合には、半年以上かかるケースも珍しくありません。契約から引渡しまでの流れは以下の通りです。

⑴契約締結

売主と買主の間で不動産売買契約が結ばれ、手付金の支払いがおこなわれます。

⑵書類準備と融資手続き

契約後に必要な書類の準備がおこなわれ、買主は購入資金のための融資手続きを進めます。

⑶登記等の権利関係手続き

契約締結後、不動産の所有権移転に必要な登記手続きがおこなわれます。

⑷決済と引渡

決済がおこなわれ、不動産の所有権が正式に移転します。このタイミングで売却代金が支払われ、物件の鍵が買主へ引き渡されます。

なお、取引のスムーズな進行とトラブル回避のために、遅くともいつまでに引渡しを完了するか、期日を買主と売主で事前に話し合い、契約書に記載しておくことをオススメします。

「土地売却でお金はいつ入る?」に関連してよくある質問

最後に、土地売却でお金が入るタイミングに関連してよくある質問に回答します。 

「売り先行」「買い先行」とは何ですか?

住み替えを検討している際に、現在の家を売ってから新しい家を買うのか、それとも新しい家を先に買ってから現在の家を売るのか、という二つの選択肢があります。

これらはそれぞれ「売り先行」と「買い先行」と呼ばれ、住み替えの際に重要な戦略の選択となります。詳しくは以下の通りです。

  • 買い先行

買い先行は、新しい家を先に購入してから現在の家を売却する方法です。この方法の最大の利点は、新しい家を先に確保できるため、引っ越し先が決まっている安心感があり、仮住まいを探す必要がないことです。

しかし、現在の家の売却が予定通りに進まない場合、未売却の家の維持費用が発生し、売却期間中は二つの住宅ローンを支払う「ダブルローン」の状況に陥るリスクがあります。

  • 売り先行

売り先行は、現在の家を売却してから新しい家を購入する方法です。売り先行の利点は、現在の家が売れた後に新しい家を探すため、ダブルローンのリスクがなく、売却から得た資金を新しい住宅購入の資金として活用できることです。

一方で、新しい家がすぐに見つからない場合は、一時的に仮住まいを探す必要があり、引っ越し作業が二度発生する可能性があります。

住み替えを検討する際には、この2つの方法の長所と短所を十分に理解し、自身のライフスタイルや資金計画、市場の状況を総合的に考慮して、最適な方法を選択することが重要です。

売ったお金で新居を買いたい場合は何先行ですか?

新しい住まいの購入資金として、現在の家の売却資金を充てたい場合、選択すべき戦略は「売り先行」です。このアプローチでは、まず現在の家を市場に出して売却し、その売却から得られる資金を新しい住まいの購入に利用します。

しかし、売り先行の場合は、売却後に新しい家がすぐに見つからないと仮住まいが必要になることや、市場の状況によっては売却に時間がかかるリスクも考慮する必要があります。

土地を売るときは仲介業者に頼むのと、買取業者に直接売るのはどちらがいいですか?

土地や家を売却する際には、主に「仲介」と「買取」の二つの方法があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。詳しくは以下の通りです。

  • 仲介を通じた売却

仲介による売却は、不動産業者が売主と買主の間を取り持ち、売買を仲介する方法です。この方法の最大のメリットは、市場価格に近い価格での売却が期待できることです。仲介を通じて複数の買主候補と交渉することで、最適な条件での売却がしやすくなります。

一方で、仲介を通じた売却では売却までの期間が不確定であり、市場状況や不動産業者の営業努力に大きく左右されます。そのため、即時の売却を希望する場合には不向きと言えるでしょう。また、売買成立時には仲介手数料の支払いが必要となります。仲介手数料の金額は、一般的に取引額の3%〜5%程度です。

  • 買取による売却

買取は、弊社のような買取業者が直接売主から土地や家を購入する方法です。買取の最大のメリットは、売却のスピードが早く、即時の現金化が可能であることです。特に、急いで現金が必要な場合や、売却までの時間を確実に短縮したい人に向いています。

デメリットがあるとすれば、仲介を通じた売却と比較して価格が低くなる可能性があることです。ただし、業者を介して売るわけではないので、仲介手数料が発生しないメリットもあります。

事業用地の売却なら近畿住宅流通へご相談ください

昭和63年の創業以来、近畿住宅流通は全国で土地買取の実績を重ねてきました。要件に該当する土地でしたら、最短で翌日に現地査定を実施することも可能です。土地売却に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽に近畿住宅流通までご相談ください。

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