相続税の申告期限は10ヶ月|遅れそうな時の対処法を紹介

相続税の申告期限

相続税は申告期限を守ることが非常に重要です。なぜなら被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に申告をしないと、ペナルティが発生するからです。そこで、こちらの記事では相続税の申告期限、および納税期限、納税方法や遅延時のペナルティについて解説します。親の土地や資産を相続する予定がある方は参考にしてください。

目次

相続税の申告期限

相続税の申告書

まずは相続税の申告期限と、期限を過ぎても許される例外のケースをいくつか紹介します。

被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内

相続税の申告期限は、被相続人の死亡が確認された日の翌日から10ヶ月以内です。スムーズな相続をおこなうには、被相続人の財産状況や遺産分割の調整など、多くの準備が必要なため、早めに着手することをオススメします。

例外⑴申告期限と税務署の休日が被った場合

申告期限と税務署の休日(土日や祝日・年末年始など)が重なった場合、期限は翌営業日まで延長される場合があります。ただし、延長があるかどうかは地域や年度によって異なるため、事前に確認が必要です。

例外⑵特殊な事情がある場合

何かしらの特殊な事情がある場合、相続税の申告期限について例外的な措置が取られることがあります。たとえば、本来相続する予定の人間が相続を放棄したり、相続予定の人間が失踪していたりなど、それらによって相続人が変わったり財産額が変わったりする場合などです。

これらの理由によって「相続人等」になった本人以外の相続人は、最大で2ヶ月の延長が可能となっています(特殊な事情が発生した日の1ヶ月以内に申告期限が迫っている場合)。同様に、災害などの理由で申告や納税が難しい場合も、延長が認められることがあります。

例外⑶相続開始日を特定できない場合

被相続人が亡くなった日を特定するのが難しい場合も、例外に当てはまることがあります。たとえば、医療機関以外の場所で亡くなってしまい、具体的に何月何日に亡くなったのかが不明な場合などです。このような場合、戸籍謄本には「令和●年●●月●●日頃から▲▲日までの間」のように記載され、▲▲日に当たる日が相続発生日となります。

例外⑷相続開始日を知らなかった場合

相続人が必ずしも被相続人と連絡を取り合う仲とは限りません。なんらかの理由で疎遠になっていて、亡くなった日から何日も経ってその事実を知ることもあります。そのような場合は、被相続人が亡くなった事実を知った日が相続発生日となり、その日から10ヶ月以内が申告の期限です。

例外⑸申告期間中に相続人が亡くなった場合 

相続税の申告期間中に、相続人が相次いで亡くなった場合も例外に該当します。本来相続するべき人が亡くなった場合、いわゆる二次相続が発生し、次の相続人が最初の被相続人の相続税申告もしなければなりません。このような場合、申告期限は1人目の相続人が亡くなってから10ヶ月以内に延長されます。

たとえば、祖父が亡くなり、本来は息子である父が相続税の申告をするところ、その父親も亡くなったとします。その場合、父親の妻やその息子が祖父の分も合わせて申告する必要があり、その申告期限は父が亡くなってから10ヶ月以内です。

例外⑹相続人が廃除された場合

「相続人が廃除される」とは、裁判所が相続人として相応しくないと判断した際、相続人の地位を剥奪することを意味します。相応しくないと判断する理由はさまざまですが、たとえば相続人が著しい非行をおこなったなどです。このように、本来相続人であった人物が廃除され、新たに相続人が発生した場合、新たな相続人がその事実を知った日が相続発生日となります。

相続税の納税期限

相続税の納税期限は、申告期限と同じです。税務署や金融機関で期限までに相続税を納める必要があります。期限までに納税しなかった場合は、延滞税がかかることがあるので注意が必要です。詳しくは国税庁のサイトを参照してください(※1)。


※1「No.4205 相続税の申告と納税」(国税庁)

相続税の納税方法

相続について話し合っている人達

相続税の納税方法は主に4つあります。1つは税務署の窓口で直接支払う方法です。わからないことがあるときに係の人に聞けたり、手数料が不要なのはメリットですが、納付可能な税務署が決まっていたり、現金一括でないと納付できなかったりするのはデメリットです。

2つ目の方法は、金融機関で支払う方法です。銀行や信用金庫、郵便局の窓口で納付書を提示すれば納税できます。こちらも手数料は不要であり、最も一般的な支払い方法と言えるでしょう。

3つ目の方法はコンビニで支払う方法です。手軽に納税できるのはメリットですが、納税可能な額が30万円以下と限られているのがデメリットです。また、事前に税務署でバーコードが印刷された納付書を発行してもらう必要があるので、手間もかかります。なお、手数料は不要です。

最後の支払い方法が、クレジットカードを使ってe-Tacで支払う方法です。納税額が1,000万円未満の方であれば、こちらの方法を使えます。ただし、1万円ごとに76円の手数料がかかるのが難点です。なお、e-Taxを使った支払いでは領収書が発行されないので注意が必要です。

相続税の申告期限に間に合わなくなる主な原因

期限が迫っている

相続税の申告期限が10ヶ月もあると聞くと、「焦る必要はない」と思う方もいるかもしれません。しかし、10ヶ月の期間があるにもかかわらず、相続税の申告期限に間に合わなくなる人は少なくないのです。そこで、こちらでは申告期限に間に合わなくなるありがちな原因をいくつか紹介します。

資料収集が大変

相続税の申告は、多くの資料を集める作業を伴います。被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の除票、自分自身の戸籍謄本、住民票、印鑑証明などです。相続人が1人であればまだいいですが、複数人いる場合は、全員分の資料を集めるのに何十日もかかるケースもあります。

また、相続手続きに付随して、被相続人の銀行口座の解約や払い戻しに関しても、相続人全員の同意書が必要であるため、こちらも難航しがちです。このように、資料収集に時間がかかってしまい、申告期限に間に合わないケースがあるので注意が必要です。

財産目録の作成が大変

財産目録とは、預貯金、有価証券、不動産、借金など、被相続人の保有するすべての財産を、区分や種類ごとに一覧にした資料です。被相続人が亡くなる前にそれらを記録した遺書などがあれば別ですが、そうでない場合は相続人がゼロから財産を洗い出す必要があります。

このように、財産目録を作成する作業はかなり大変で時間もかかるので、結果的に申告期限に間に合わなくなるケースがあります。

遺産分割協議が終わらない

相続人が複数人いる場合、遺産分割について相続人同士で協議をしなければなりません。誰がどの遺産をどの程度相続するかによって、それぞれが負担する相続税額が変わるので、申告期限までに遺産分割協議を完了させる必要があるのです。このように、協議がまとまらずに申告期限に間に合わないケースもあります。

相続税の申告期限を過ぎたらペナルティが発生

TIMEOVERと書かれた積み木と砂時計

相続税の申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生します。期限内に申告や納税をすれば払わなくて済むものですので、ペナルティの内容をしっかり理解し、期限内の納税を心がけましょう。

無申告加算税

正当な理由がなく、期限までに相続税の支払いをしなかった場合、無申告加算税が課されます。ただし、同じ無申告加算税でも、税務調査の前に自主申告した場合と、税務調査後に申告した場合とで税率が変わります。具体的な税率の違いは以下の通りです。

相続税の支払額 税務調査通知より前に自主的に申告した場合 税務調査通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合 税務調査を受けてから申告した場合
50万円以下の部分 5% 10% 15%
50万円を超える部分 5% 15% 10%

延滞税

期限までに相続税を納税しなかった場合、課されるペナルティは無申告加算税だけではありません。納税期限の翌日を1日目として、納税しなかった日数に応じて延滞税が課されます。なお、延滞税の税率は令和2年12月31日以前と、令和3年1月1日以後で異なります。詳しくは国税庁のサイトを参照してください(※2)。

※2「No.9205 延滞税について」(国税庁)

相続税の申告期限を過ぎそうな時の対処法 

先述のように、相続税の申告期限を過ぎるとペナルティを課されることもあります。しかし、どうしても相続税の申告期限を過ぎそうな場合もあるでしょう。そんな時に活用したい対処法を2つ紹介するので、参考にしてください。

申告期限内に概算申告をする

まだ正確な評価額や資料の準備ができておらず、申告期限に間に合わない時は概算申告を活用しましょう。概算申告とは、簡単に言えば「簡易的な申告」です。正確な評価額を出せない場合に利用できるもので、提出をしておくだけでペナルティを回避できます。ただし、あくまで一時的な対処であるため、後日正確な評価額を申告する必要があります。

申告期限後3年以内に未分割申告をする

万が一申告期限を過ぎた場合でも、申告期限後3年以内であれば、未分割申告が可能です。未分割申告とは、申告期限を過ぎた後に相続税の申告をする方法です。期限を過ぎた理由を税務署にきちんと説明することで、ペナルティを軽減しつつ申告ができます。

相続税の申告期限を守るための3つのコツ

遺言書

相続税の申告は、人生で何度も経験することではありません。ほとんどの人が相続税の申告に疎いため、つい期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。そこでこちらでは、相続税の申告期限を守るためのコツを3つ紹介します。

被相続人の財産状況の把握

申告を遅れることを防ぐのには、事前に被相続人の財産状況を把握しておくことが重要です。不動産の評価額や株式、預貯金などの財産を一通りリストアップしておきましょう。また、どのような減税措置が有効となるかも把握しておくことで、よりスムーズな相続が可能となります。

相続人や相続の割合を迅速に確定する

申告期限に遅れる原因として多いことの1つに、相続人や相続の割合が決まっていないことがあります。誰が財産を相続するのか、関係者を把握できていなかったり、相続人が複数名いるために、相続の配分が決まっていなかったりなどです。

特に相続人の誰かが音信不通で簡単に連絡が取れないと、相続の手続きはより遅延します。誰がどの資産をどの程度相続するのか、事前に把握しておくか、遺書などの紙に書いて明確にしておくなどの対応が必要でしょう。

遺言書を残しておく

遺言書は財産に関して被相続人の意向を明らかにするだけでなく、相続人にその後のアクションプランを示す指示書としての役割もあります。きちんと遺言書を書いてもらっておけば、財産評価や遺産分割の際に大いに役立つでしょう。

基本的に遺言書に書かれている通りに相続すればいいので、相続人同士で意見のすり合わせをする必要がなく、相続先で揉めて申告期限を過ぎる状況を回避しやすくなります。

相続税の申告期限に関してよくある質問

相続税の申告期限は、相続する可能性のある方であれば誰しもが知識として押さえておきたいテーマです。そこでこちらでは、本編でお伝えしきれなかった相続税の申告期限に関してよくある質問に回答します。

相続税の申告期限は延長できる?

原則として、相続税の申告期限を延長することはできません。先述のように、期限が過ぎればペナルティを課される可能性があります。

ただし例外として、遺言書が無効となり相続人が確定できないなどの、特殊な事情がある場合は、税務署に相談の上で延長の申請をすることも可能です。あくまで申請ができるというだけで、必ず延長が認められるわけではないので注意してください。

不動産を相続する際にかかる税金は相続税だけ?

不動産を相続する際は相続税がかかりますが、他にも税金の支払いが発生します。まずは固定資産税都市計画税です。これらは不動産の所有者に対して無条件に課税されるもので、毎年支払う必要があります。

また、相続した不動産を運営して賃貸収入が発生したり、不動産を売却して大きな利益が出たりすると、所得税の支払いが必要です。なお、売却時の利益に対する所得税は、不動産を所有していた期間によって大きく税率が変わるので注意が必要です。詳しくは国税庁のサイトを参照してください(※3)。

※3「土地や建物を売ったとき」(国税庁)

不動産の相続税が軽減される特例はある?

規定の条件を満たす場合に限り、不動産の相続税が軽減される特例は存在します。たとえば、代表的な例が『小規模宅地等の特例』です。

相続人が被相続人と一緒に生活していた土地を相続した場合、一定の条件を満たしていれば、土地の相続評価額が減額されます。相続評価額が減額されることで、結果的に相続税も減額できる仕組みです。

また、小規模宅地等の特例と併用できる控除もオススメです。基礎控除配偶者控除などを活用すれば、税負担をさらに軽減できるでしょう(※4)。

※4「No.4152 相続税の計算」(国税庁)

土地売却なら近畿住宅流通にご相談ください

相続する財産の中でも、不動産は他の財産と少々勝手が異なります。特に注意したいのは、相続税の支払いに必要な現金が不足しているせいで、焦って不動産を売ろうとするパターンです。

しかし、焦って売ろうとすれば買い手に足元を見られる可能性があるため、失敗する可能性が高まります。そのため、もし相続した土地(これから相続する土地)の売却を検討しているのであれば、早めに動き出すことをオススメします。土地売却のことでお困りでしたら、お気軽に近畿住宅流通までご相談ください。

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