兵庫県での事業用地の活用方法|兵庫県の事業用地の特徴や相談先も紹介

「兵庫県に事業用地を持っているけど放置している」
「将来的に兵庫県で事業用地を相続する予定がある」

そういった人に向けての記事です。ぜひ参考にしてください。

目次

兵庫県の事業用地の特徴

各地方によって、事業用地の特徴は異なってきます。まずこの章では、兵庫県の事業用地の特徴を整理していきます。さっそくみていきましょう。

兵庫県は工場の宝庫!

兵庫県の事業用地といえば、工業地帯が有名です。兵庫県と大阪府を中心に和歌山まで延びる「阪神工業地帯」は、国内でも有数の工場エリアです。

事業所の数が多く、金属、化学、機械など、バランスよく生産しており、生産額の割合は中京工業地帯に次いで国内2位となっています。

中でも兵庫県で多く生産されているのが、造船、機械、食品などです。認知度が高めなのは神戸市の川崎造船神戸工場、姫路市のヤマサ蒲鉾第一工場・第二工場、東芝姫路工場などの企業が挙げられます。

神戸市ではこのような工場が街に自然と溶け込んでおり、キリンビアパーク神戸工場のように観光スポットとして機能しているものもあります。

工場の立地件数は減少傾向だが全国上位

2020年に兵庫県と経済産業省が発表した調査結果によると、兵庫県内の新規の工場立地件数が37件であり、前年比で22.9%減ったことがわかりました。

全国の順位では前年と同様に6位となり、3年連続で前年割れ、立地面積は前年比で11.2%減少となったようです。新型コロナウィルス感染症の影響により、設備投資に慎重になる企業が増えたことが原因とみられています。

業種別の調査では、プラスチック製品と食料品が最も多く、地域別の調査では北播磨が最多となりました。次いで、神戸市、中播磨、但馬の立地件数が多かったようです。

兵庫県では工場の立地件数は減少傾向にあるものの、いまだに全国上位を維持しています。

※1「兵庫の工場立地、全国6位と横ばい」(神戸新聞NEXT)
https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/202104/0014246519.shtml

兵庫県の事業用地で工場を活用する場合

こちらでは、兵庫県の事業用地で工場を活用するために必要な「届出」や、適用可能な「支援制度」について解説します。

工場立地法の届出が必要

兵庫県で工場を活用する上で、まず押さえておきたいのが「工場立地法」です。

工場立地法とは、環境保全を図るとともに工場立地が適正に活用されるように、経済産業省が定めている法律です。工場を活用するには、原則としてこの法律に基づく勧告や命令等に従う必要があります。

以下、各市町村への届出対象となる業種・規模、届出を要するケースを紹介します。

<届出対象となる業種・規模>

業種は製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)ガス供給業、または熱供給業にかかわる工場または事業場が対象です。

規模は、「敷地面積が9000平方メートル以上」、または「建築面積が3000平方メートル以上」が対象となります。

<届出を要するケース>

  •  対象となる工場を新設する
  •  対象となる工場の敷地面積や建築面積が増減する
  •  製品の変更がある
  •  届出者の情報が変更となる
  •  事業承継がある
  •  対象となる工場を廃止する等

 以上のようなケースで届出が必要となります。

工場立地の適正化条例の届出が必要

工場立地法とセットで押さえておきたいのが「適正化条例」です。工場立地の適正化を図るため、県土の発展と県民の福祉の向上に寄与することを目的に定められています。

以下、各市町村への届出対象となる規模、届出を要するケースを紹介します。

<届出の対象となる規模>

「敷地面積が1,000平方メートル以上の工場(製造業の工場)」を新設する場合、または増設する場合が対象です。

先述の通り、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上の場合は、工場立地法に基づく届出の対象となります。面積増加によって同法の適用対象となる場合も、同様に届出が必要です。

<届出を要するケース>

  •  対象となる工場を新設する
  •  敷地面積の20%以上の増減がある
  •  建築面積の20%以上の増減がある
  •  製品の変更がある
  •  本社名が変更となる
  •  工場の増設をする
  •  スクラップアンドビルド等をおこなう
  •  事業承継がある
  •  設置場所を変える等

 以上のようなケースで届出が必要となります。

事業用地の活用で支援制度が受けられる

事業用地の活用において、各都道府県で設けている「支援制度」を利用できることがあります。兵庫県で設けられている支援制度は以下のものです。

<産業立地条例に基づく支援措置>
兵庫県地域創生条例に定める基本理念にのっとり、地域産業の活性化を図るものです。対象となる業種・施設は、法人事業税軽減や不動産取得税軽減、設備投資補助などの措置を受けることができます。

・対象となる業種
製造業、運輸業、情報通信業、建設業、卸売業、学術研究、教育・学習支援業、農業、小売業、宿泊業、物品賃貸業、飲食サービス業等。

・対象となる施設
工場、倉庫、物流センター、オフィス、飲食店、小売店、旅館・ホテル等。

具体的な適用条件や支援内容に関しては、兵庫県の公式サイトを参照してください(※2)。

※2「産業立地条例に基づく支援措置」(兵庫県)

兵庫県の事業用地を活用する場合の相談先は?

最後に、兵庫県の事業用地を活用する際に相談先として有効な企業を紹介します。自社サイトに掲載物件数が多い企業を優先的に紹介するので参考にしてください。

「株式会社シンミハウジング」

事業主向けの店舗や事務所探しに特化した「オムニバス」というサービスをおこなっています。不動産登記・相続、内装デザイン・工事、各種外注先の紹介等、開業にまつわる各種業者の紹介もおこなっているようです。

また、ビルオーナー向けにテナント募集のワンストップサービスや店舗売却のサポートサービスも展開しています。

詳細はこちらのサイトを参照してください。

オムニバス」(株式会社シンミハウジング)

「株式会社レジェンド」

兵庫県や大阪府の貸店舗、居抜き店舗探しを中心に、賃貸物件の管理業務、開業支援サービス、店舗内装や修繕工事、不用品回収まで幅広く対応している企業です。尼崎市にオフィスを構えています。

詳細はこちらのサイトを参照してください。

レジェンドビルマネジメント」(株式会社レジェンド)

「合同会社テナント情報センター」

神戸市内・兵庫県全域の居抜き店舗、貸店舗、テナント、倉庫、工場、貸土地などを紹介している企業です。「テナント情報センター」というサービス名で展開しています。

詳細はこちらのサイトを参照してください。

テナント情報センター」(合同会社テナント情報センター)

「ワーク商会株式会社」

神戸・三宮の貸店舗・貸事務所などを数多く取り扱っている、1983年創業の不動産会社です。物件検索サービスでは、賃貸物件・売買物件ともに検索が可能となっています。

詳細はこちらのサイトを参照してください。

ワーク商会株式会社

「RE/MAX NOW」

2020年9月、神戸に誕生した不動産ブローカーオフィスです。「RE/MAX」というアメリカ発祥の不動産フランチャイズに加盟しており、エージェント制のサービスを展開しているのが特徴です。

なお事業用不動産に関しては、購入から運用、売却まで相談を受け付けています。詳細はこちらのサイトを参照してください。

RE/MAX NOW

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